法律上、トレーラーハウスは建築物ではなく車両ですので、建物を建てることが出来ない場所にも設置できるケースもございます。

敷地内から公道に至るまで、「随時かつ任意に移動できる」かたちでトレーラーハウスを設置する必要がございます。
なお、地目が農地の場合は、農地転用して地目変更の必要がありますので、市町村の農業委員会への相談が必要です。