トレーラーハウスは設置場所に制限について。法律上、トレーラーハウスは建築物ではなく車両ですので、建物を建てることが出来ない場所にも設置できるケースもございます。敷地内から公道に至るまで、「随時かつ任意に移動できる」かたちでトレーラーハウスを設置する必要がございます。 なお、地目が農地の場合は、農地転用して地目変更の必要がありますので、市町村の農業委員会への相談が必要です。webmaster2021-01-08T18:15:21+09:002021年1月7日|1.場所|Share This Story, Choose Your Platform!FacebookTwitterRedditLinkedInWhatsAppTumblrPinterestVk電子メール About the Author: webmaster コメントする コメントをキャンセルComment Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
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