トレーラーハウスのサイズ

2021年1月22日

今回は、トレーラーハウスのサイズについて話してまいります。

トレーラーハウスは被牽引車両であり、公道を通行することにより計画地に据え置かれます。よって、道路運送車両法上、公道を通行できるということが制約の基本的な考え方となります。まずは、道路運送車両法上の大別について詳述してまいります。

(1)道路運送車両法上の大別

道路運送車両法では、以下のようにトレーラーハウスの区分が定義されています。

① 保安基準第2条の制限以内のトレーラーハウス(ナンバーあり)

車幅2.5m以下、全長12m以下、高さ3.8m以下の場合は車検をできる大きさのため、公道を走行する場合は、安全基準を満たし車検を取得して運行しなければならない。

② 保安基準第2条の制限を超えたのトレーラーハウス(ナンバーなし)

車幅2.5m以下、全長12m以下、高さ3.8mを大きさで超えるトレーラーハウスは、運輸局で基準緩和の認定を受け、道路局で特車両通行許可を申請のうえ取得して行動を走行しなければならない。
このように規定されています。上記のとおり、まずは大きく2種類に大別されます。

①のトレーラーハウスは、ナンバーがついており法的に認められた車両であり、車両としてトレーラーハウスを活用するメリットが享受されます。そのため、使用用途が建築物に近いものであっても、法的に車両であることが認められているため、安心して活用することができます。一方で、②のトレーラーハウスは、室内面積も非常に広く確保できることが特徴となっています。但しナンバーがついていないトレーラーハウスとなりますので、設置する際には、所管行政の建築指導課などへの確認が必要となります。つまり、車両としてのトレーラーハウスのメリットが享受されない可能性があります。

したがって、サイズに制限があるナンバーつきトレーラーハウスを選ぶのか、サイズ制限がないナンバーがついていないトレーラーハウスを選択するのかはかなり重要な選択となります。

当社は、お客様に安心して車両としてのトレーラーハウスのメリットを享受していただきたいため、法的に認められたナンバー付きのトレーラーハウスをご提案しております。

また、日本の道路交通法の規定によると、「牽引自動車」とは牽引車、つまりトラクターのみを指し、牽引される側の車両のうち、車両の総重量が750kgを超えるトレーラーは要牽引免許車両として「重被牽引車」とされています。つまり、①のトレーラーハウスも2種類に大別され、総重量750kg以下のトレーラーハウスの場合は、普通自動車でも牽引ができるということとなります。

(2)トレーラーハウスのサイズ

(1)のようなカテゴリーで、サイズもそれぞれ規定されていきます。

まず、①のうち、最大重量が750kg以下の場合のトレーラーハウスでは、長さ4m程度までのものが多いと見受けられます。また、最大重量が750~2500kgのトレーラーハウスでは、全長5m~12mまで様々なタイプのトレーラーハウスが各社から販売されています。
②の日本で製造されているトレーラーハウスの中で最大のサイズは、全幅約3.5m × 全長約12m(総全長 13.1m) × 全高約4.1mとなります。室内面積としては、約40㎡となり、大変広い環境を確保できることが特徴です。

なお、弊社で企画開発したトレーラーハウスで最大のものは、幅約2.5m×長さ約12m×高さ約3.8mとなっています。最大約27㎡の室内面積が確保でき、宿泊施設として1室で使用する場合は大変広くなるため、弊社ニコイチキャビンでは2室の構成としています。
また、用途によっては27㎡では十分すぎる場合もあることでしょう。そのときは、より車長が短いトレーラーハウスを選択することも可能で、5m, 7m, 9m など様々な長さのトレーラーハウスを選択することができます。サイズの適正化については、トレーラーハウス検討の際に念頭に入れておくことが重要です。

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最後に、トレーラーハウスの活用方法として、宿泊施設だけでなく、別荘、喫煙室、テレワークスペース、美容院、医療室など、様々な用途に対応ができます。それぞれの用途によって、適切なサイズはそれぞれ異なってきますので、弊社にぜひご相談いただければと思います。

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